デリヘル店を経営するにはみかじめ料を払う必要があるのか?

風俗と聞くとどこかに暴力団との繋がりを連想される方もいらっしゃるのではないでしょうか?

みかじめ料とは暴力団、いわゆるヤクザと呼ばれる集団に定期的にある一定額を納めなければいけない金銭のことです。

一般的には用心棒代、ショバ代と称して毎月3万円~10万円程を請求されることが多いと言われていますが、時期によって金額の変動があるようです。

みかじめ料は暴力団の活動資金となっている場合が多く、警察の摘発対象になる場合もあります。

 

 

みかじめ料を支払った風俗店はなぜ一緒に摘発されることがあるのか?

 

そもそも、風俗店が警察に摘発される主な理由としては以下のような場合があります。

・永住権のない外国人を雇用している

・18歳未満の女性を雇用している

・迷惑防止条例に抵触している

・反社会勢力の資金源になっている

みかじめ料を支払ったということは、上記の「反社会勢力の資金源になっている」という点に当てはまり摘発されてしまう可能性があるのです。

これは、2011年に施行された暴力団排除条例に基づくもので、仮に支払いを強制された経緯があろうとも支払ってしまったことで摘発の対象となる場合があるのです。

 

近年では暴力団が対象の店舗に対して、強引にみかじめ料を徴収するという動きは少なりつつあるようですが、経営者の方々の心理としては従業員やスタッフを守る為に、または、本当に緊急事態になったときに警察よりも身近に守ってもらえる人間を置いておきたいという考えから支払い続ける店舗もあるようです。

 

 

デリヘルを開店した時にやくざにみかじめ料を請求されたときの対処法

 

ある日連絡がきて、突然みかじめ料を支払うように言われることがあるかもしれませんが、不当な請求に従う必要はありません。

万が一みかじめ料を請求された時には、必ず警察や暴力団追放運動推進センターなどに相談をするようにしましょう。

<神奈川県警の例>、

 契約に関する事務の執行により暴力団の活動を助長等することのないようにするための県が講ずべき必要な措置

 神奈川県の契約事務における暴力団排除情勢(第9条)にはこのような項目があります。

暴力団排除条例が設立されてからは全国の警察が暴力団を取り締まる動きを強化しています。

≪実際にあった事例≫

平成19年11月21日(神奈川県警)

風俗店経営者からみかじめ料として1万円を脅し取っていた恐喝容疑で稲川会山川一家内堀組金本組組員33歳と組長61歳を逮捕。

※参照サイト※

http://t-nanaoka.jimdo.com/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0/%E3%81%BF%E3%81%8B%E3%81%98%E3%82%81/

 このように国全体の動きで暴力団の動きは制限されつつあります。

万が一、みかじめ料を請求されてしまったときには速やかに相談をするようにしてください。

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