デリヘルの禁止事項

 

デリバリーヘルス(以下デリヘル)はいわゆる無店舗型風俗と呼ばれる、店を構えての営業をしない風俗店の種類になります。

今でこそデリヘルは爆発的に店舗数を伸ばしており、昨年、2015年度には店舗数18000店舗まで登ったと言われております。風営方が改正されるまでのデリヘルは『裏風俗』と呼ばれる違法の風俗店として取り締まりの対象となっていました。しかし、1999年時に警察に届出を出すことで正式に風俗店として経営ができるようになりました。それまで地下に潜っていた店舗が正式な店として営業できるようになったのが爆発的に増加した要因になります。

 

デリヘル経営の罰則対象とは?

 

デリヘルを経営するにあたって、必ず注意しなければいけないことがあります。

正式な届出を出して経営する以上、国に定められた法律に順守しながら店の経営をすることは当たり前と言えますが、デリヘルは風俗店でもあるので風営適正化法などの、一般的な店舗運営以外の法律も押させておかなてくはなりません。

こちらの法律に違反した経営をしていると懲役刑や罰金刑を受ける対象になってしまいます。

 

① 風俗営業の無許可営業 

こちらは風俗店経営の届け出を所定の警察にせずに経営をすることになります。

罰則としては

2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金またはこれの併科

が主な罰則内容になります。

 

② 出店禁止区に店舗を出店する(デリヘルの場合は受付所が該当する場合がある) 

こちらは有名な規制になっているんですが、デリヘルの経営者は以外と知らずに違反をしてしまっている人もいます。

いわゆる出店禁止地区に該当するのは制サービスを行う場所と考えてしまう人が多いからです。

風俗店としての窓口となる受付所も罰則の対象になるので注意しましょう。

こちらの法律に抵触すると

2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金またはこれの併科

の罰則が該当します。

 

③ 18歳未満、もしくは高校生を雇うこと

原則的に18歳未満の女性を雇い入れることは罰則の対象になります。よく、法律の抜け道を探してJKリフレやJK撮影会といった女子高生が行うサービスを導入してる店舗があります。こちらは原則的には性サービスを行っているわけではないので罰則の対象にはなりません。

※ しかし、密室で二人きりになった際に現金でのやりとりで性的行為に及んだ場合には、売春防止法など、その他の法律に抵触することになります。

18歳未満、高校生を雇い入れてしまった場合には

1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金またはこれの併科

の罰則が適応されることになります。

 

④ 客引き行為

店にお客を呼び込む行為になります。しかし、規制はあっても声かけはなくなることはないでしょう。例えば看板を持っていて「いらっしゃーい」と声をかけたりするだけなら規制の対象にはならないようです。

歩行の足止めをしたり、ついてきたり、具体的に○分○○円のような営業をしてしまうと罰則の対象になるようです。

客引き行為の違反をした場合には

6ヵ月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金またはこれの併科

となるようです。

 

⑤ 外国人ホステスの就労資格の確認義務懈怠

名前の通りの法律になります。外国人を雇う際に就労資格をしっかり持っているかどうかの確認を義務化している法律mになります。

この法律違反の罰則は

100万円以下の罰金

が該当します。

 

⑥ 風俗関連特殊営業の人の住居へのビラ等の頒布、広告制限区域等における広告物の表示など

 

広告に関してはビラ配りや看板なども罰則の対象になるので注意しましょう。違反した場合には

100万円以下の罰金

が該当します。

 

以上、デリヘル経営においての主な罰則の対象になるものを紹介しました。

法律違反をわかりながらも経営を続けているもぐりの店も日本には数多く存在します。しかし、そういった店はやはり法律の後ろ盾がない分、何かあったときには一瞬で崩れていってしまいます。

太い経営基盤を作りたいという人は上記以外にも細かい法律は数多く存在しているので、目を通しておきましょう。

 

 

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