デリヘルやソープで働いている女の子の大多数が納税義務を果たしていない場合が多いです。一般的な会社に就職している場合、社内で必要な税金を納めるよう手続きをしてくれますし、住民税なども支払う前年度の収入に基づいて計算されたものが自宅に届く場合も多いです。ほとんどの人が支払いを怠るということはないでしょう。
ただ、風俗店で働いている女性に場合ですと、そもそも税金の払い方がわからずに納税漏れとなってしまうケースがあるようです。
そこでまずは労働者の納税の基本的な部分から見ていこうと思います。
意外と知らない?風俗嬢も税金の仕組みは同じ
税金の大前提の話になります。
デリヘル嬢もキャバ嬢も一般労働者も給料から厳選を徴収されることには変わりません。徴収額も10%となっていて、デリヘルだから高いとか、一般労働者だから安いとかそんなことはありません。この支払いが源泉徴収と呼ばれるものになります。
一般職と風俗嬢の税金の違い
職業によって納税する義務があったりなくなったりということはありませんが、支払うシステムのようなものは違ってきます。
それが従業員か個人事業主なのかの違いです。デリヘル嬢やキャバ嬢はこの場合でいうと個人事業主の部類に入ります。冒頭でも記載したように、一般的な会社に勤めていると毎月の給料からいくら税金を支払う義務が発生するのかなど会社や国が計算して出してくれます。
しかし、個人事業主の枠に入るとそうはいきません。個人事業主になると会社や働いている店舗が年末調整をすることがない為、確定申告をする必要があります。以外にも確定申告という言葉自体は知っていても、自分に納税義務が発生していること自体を知らない方多く、納税漏れということになってしまっていたのです。
今後の風俗店の経営はマイナンバーが影響してくる
マイナンバー制度が導入されたために、風俗関係者の税金に対する考え方が強制的に変換させられる事態となりました。
大きく変わったことは、支払調書が必要となってくることです。
今後、店舗側は働くキャストに対していくら支払って、いくら源泉徴収したのかを税務署に支払調書というものを提出することが義務付けられるようになりました。
税務署側に《○○には×××の報酬を支払った》と証明するためのものになります。
この証明を怠ったときには罰則が下されることがあります。
※しかしながら、この罰則はまだ適応されたケースがないとのことですが、今後は風俗店のクリーン化も含めて取り締まりを強くしてくる場合も考えられます。
私は実際には各店舗が納税業務を怠ろうが、罰則を受けようが実際のところどちらでもいいと考えています。確かに罰則のリスクはありますが、その分税金が浮くと考えればリターンもあるからです。
ただ、働く女性キャストからはマイナンバーの支給によって税金のことを疑問に思う子も出てくるかもしれません。
支払調書を提出するしないに関わらずきちんとした説明を女の子にできないと、運が悪ければお店のエースを退店してしまうケースも出てくるでしょう。
法律関係は基本的なことではありますので、取り締まりが強化される前にできるだけ多くの対策が取れるよう知識は高めていくようにしましょう。
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